千葉県内の飲食店の皆様へ(千葉県商工労働部からのメール)
千葉県内の飲食店の皆様へ
千葉県商工労働部です。
日頃より、新型コロナウイルス感染防止対策等、県の行政に御理解、御協力を賜り、
感謝申し上げます。
このメールは、飲食店等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金(第11~14弾)について、マイページを開設いただいた店舗のご担当者様に対し、県行政についての情報提供を実施するものです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、1月21日から2月13日までの期間、県内全域にまん延防止等重点措置が適用されることとなり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等の要請を行うこととしました。
これに伴い、要請に御協力いただいた「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」(以下、「認証店」という)及び「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」(以下、「確認店」という)に対し、協力金を支給します。
感染が急拡大している現状を踏まえ、引き続き、感染防止対策にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【主な支給要件】
・21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
・同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること
(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
・同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
※ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。
・以下の感染防止対策を全て実施している認証店又は確認店であること。
・換気の徹底
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨など
・令和3年10月25日から協力開始日の前日までの間、21時から翌朝5時までの間に営業時間を設け、営業していること(当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。
※ 認証店又は確認店になっていない場合でも、1月26日までに認証店又は確認店となった場合は、その日から支給対象となりますので、感染防止対策を講じたうえで、県の認証又は確認を受けるようにしてください。
※ 支給要件等、詳細につきましては下記HPをご覧ください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kyouryokukin0119.html
【その他】
・新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
・協力金の申請時に休業又は営業時間の短縮や、感染防止対策を実施していたことが確認できる 書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
・協力金の申請手続きの詳細については後日お知らせします。
≪お問合せ先≫
・飲食店の営業時間短縮に関すること、及び下記以外
特措法協力要請電話相談窓口 043-223-4318
・認証店に関すること
千葉県飲食店認証事務局 043-307-9003
・現地調査事業及び確認店に関すること
千葉県飲食店調査事務局
047-703-7127(習志野市、松戸市、浦安市、市川市、船橋市、成田市、柏市、鎌ケ谷市、八千代市、印西市、白井市、我孫子市、野田市、流山市)
043-239-6236(上記以外の市町村)