千葉県HPより抜粋
平成26年1月施行された産業競争力強化法では、地域における創業を促進するため、市町村が民間の創業支援事業者(商工会・商工会議所など)と連携して創業支援体制を構築する取組に対して、国も関係省庁が連携して全面的にサポートする、という仕組みが定められました。
この法律に基づき、これまで県内45市町が計画の認定を受けています。
また、創業支援等事業計画に基づき実施した「特定創業支援等事業」を受けて創業する方への支援があります。
※「特定創業支援等事業」:認定を受けた市町村・創業支援等事業者が行う(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓の知識が身につく、継続的な相談事業や創業セミナー等
「特定創業支援等事業」の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が、会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前(従来は創業2か月前)から利用の対象になります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である新創業融資制度について、自己資金要件を撤廃します。
市町村別の創業支援事業計画の概要(千葉県)(中小企業庁ホームページ)
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請につきまして、一宮町商工会へご連絡ください。
TEL0475-42-3089