労働保険の事務委託

労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した保険です。

 

 労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、会員事業所から委託を受けて、事業主に代わって労働保険への加入手続き・雇用保険の被保険者に関する手続き等、労働保険事務・保険料の納付や労働保険に係る各種届出等の事務を代行するものです。 

 

(1) 労災保険について

 労働者が、業務上または通勤途上において、負傷・死亡した場合、被保険者や遺族を保護するための保険給付等を行うものです。1人(短時間労働者含)でも従業員を雇っていれば、加入しなければなりません。

◎労災保険率(令和4年4月1日現在)◎
2.5/1,000 ~ 88/1,000
※業種によって、異なります

(2)雇用保険について

労働者が失業した場合に、再就職に関する教育訓練・求職活動のための失業給付や、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、一般教育訓練給付金が支給されます。その他、専門実践教育訓練給付金や教育訓練支援給付金という給付金もあります。

 保険料率

事業の種類 令和4年10月~令和5年3月 令和5年4月~
一般の事業

労働者 5/1000

事業主 8.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 13.5/1000

労働者 6/1000

事業主 9.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 15.5/1000

農林水産業

及び清酒製造業

労働者 6/1000

事業主 9.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 15.5/1000

労働者 7/1000

事業主 10.5/1000

(うち二事業 3.5/1000)

全体 17.5/1000

建設業

労働者 6/1000

事業主 10.5/1000

(うち二事業 4.5/1000)

全体 16.5/1000

労働者 7/1000

事業主 11.5/1000

(うち二事業 4.5/1000)

全体 18.5/1000

 

労働保険の事務委託を希望される方へ

労働保険事務組合とは


 労働保険には、保険料の申告給付手続や雇用保険の被保険者に関する手続(労働者の入社、退社のときの届出等)があり、事業主には、それがわずらわしく負担となっている場合が少なくありません。そこで事業主が行なうべき労働保険事務を政府が認可した労働保険事務組合が事業主に代って、労働保険料の納付や、労働保険の各種届出等をすることができることにしたのが、「労働保険事務組合制度」です。

事務委託された事業主のメリットは
  • 事業主に代って一括事務処理するので事業主の事務処理が軽減されます。
  • 事務委託すると、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
  • 労働保険料の納付について、3回の分納ができます。(委託しない場合は、一定額以上でないと分割納入ができません)


事務組合に委託できる事業主

一宮町商工会の会員で「建設業の一人親方以外」の事業所のうち、下記条件に該当する事業主。
  • 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主。
  • 卸売業、サービス業(一部を除く)にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主。
  • 上記以外の業種でその使用する労働者の数が300人以下の事業主。



委託業務の範囲

委託できる事
  1. 労働保険料と一般拠出金の申告・納付(印紙保険料は除く)。
  2. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続。
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置等の提出に関する手続。
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続。
  5. 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続。
  6. 報告等に関する手続。
委託できない事
  1. 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行。
  2. 雇用保険の雇用安定事業、及び能力開発事業に係る事務手 続及びその代行。
  3. 労災保険の保険給付及び労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等にかかる事務手続及びその代行。


委託手続きの際にご用意いただくもの

法人
  • 法人登記簿謄本(3ヶ月以内)
  • 事業所の所在地が登記簿に登記されていない場合は、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類
  • 実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額
  • 建設業の方は1年間の元請けの金額
  • 営業許可証・営業登録証(例:建設業の許可証等)
  • 納品書・領収書・請求書・契約書等実際の営業活動(事業)内容が確認できるものを複数ご用いください。
個人
  • 住民票
  • 事業所の所在地が住民票と異なるときは、賃貸借契約書等所在地の確認ができる書類
  • 事業を行っていることが確認できる書類(税務署に提出する開業届、保健所の営業許可証等)
  • 実印 ・通帳印 ・通帳 ・総従業員の1年間おおよその給与金額
  • 建設業の方は1年間の元請けの金額
  • 納品書・領収書・請求書・契約書等実際の営業活動(事業)内容が確認できるものを複数ご用いください。
【雇用保険の設置も希望する事業所の方は】
〔加入手続きに必要なもの〕
  1. 雇入通知書
    • 氏名、生年月日、マイナンバー
    • 雇い入れ日(試用期間含む) ※契約期間があればいつまでなのかも
    • 主な勤務内容
    • 働時間 ※1週間で20時間未満は対象外
    • 賃金 ※交通費等の各種手当ても含む
  2. 雇用保険番号(不明な場合は、前の職場の名前と期間)
※6ヶ月以上さかのぼって加入する場合には、上記の他に雇い入れ日(加入対象となった日)からの賃金台帳と出勤簿が必要です。(最長2年前まで)
〔離職手続きに必要なもの〕
  1. 離職理由を証明できる書類(下記のいずれか一つ)
    • 退職届(従業員側の都合による場合)
    • 解雇通知書(事業主側の都合による場合)
    • 契約期間満了は雇入通知書(定年なら就業規則)等、その期日が記載されている書類
    なお、退職日を明記して下さい。また、解雇の場合、通知日が退職日の一ヶ月以上前でないとその分の賃金を請求されることがあります。
  2. 賃金台帳 退職日からさかのぼって12~14ヶ月分程必要です。入院等で長期休業がある場合はその月数分をさらにさかのぼります。(最長2年前まで)
  3. 出勤簿(賃金台帳と同じ期間分ご用意下さい)
  4. .退職者の住所(他の書類に記載されていなければ、メモ書きで可)
※外国人の場合は加入・離職手続き共に、「国籍」「在留資格」「在留期間」の情報が必要です。 (外国人登録証等で確認お願いします。パスポートではこれらは記載されていません)
〔その他の手続き〕
  1. 離職理由を証明できる書類(下記のいずれか一つ)



委託手数料

年間手数料は5,000円~30,000円(消費税別)


労働保険料は

労働保険料の額は一般には賃金と、それぞれの業種ごとに定められた①保険料率を乗じて得た額です。また建設業の現場に係る労災保険料は建設現場で働く労働者に対する実支払賃金額に直接①保険料率を乗じて算出するか実支払賃金額の把握が困難な場合②請負金額に③労務費率を乗じさらに①保険料率を乗じて得た額になります。
  1. 労災保険料率とは…労災保険料率は業種により異なりますが、3/1000~103/1000まで業種ごとに定められています。また雇用保険料率は一般の事業の場合11/1000、建設事業の場合14/1000と定められております。
  2. 請負金額とは…大工さんなどが施主から直接請負った工事(元請工事)の金額に支給機材等の価額を加算したものをいいます。
  3. 労務費率とは…請負金額のうち、人件費に相当する額を工事の種類ごとにあらかじめ定めてある率のことをいいます。

 

お問い合わせ先

一宮町商工会 TEL 0475-42-3089