千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)

 
千葉県内すべての事業所で働く労働者(パート、アルバイトを含む。)及び、その使用者に適用される「千葉県最低賃金(地域別最低賃金)」が次のように改正されました。

令和5年10月1日から

時間額1,026円

(従来の984円から42円引き上げ)

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

  • この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
  • 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。

「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。

特定最低賃金一覧
業種 改正時間額 発効日
調味料製造業
(味そ製造業を除く。)
1,024円 令和5年10月1日
鉄鋼業 1,054円 令和4年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,026円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,026 令和5年10月1日
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具・理化学機械器具製造業、
医療用機械器具・医療用品製造業、
光学機械器具・レンズ製造業、
時計・同部分品製造業、
眼鏡製造業
1,026 令和5年10月1日
各種商品小売業 1,026 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026 令和5年10月1日

千葉労働局「千葉県内の最低賃金一覧表」(PDF:307.4KB)

お問い合わせ先等について

  • 最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
  • 「千葉働き方改革推進支援センター」(電話:0120-17-4864)におきまして、経営課題及び労務管理についての無料相談を受け付けておりますので、御利用ください。
  • 厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けた中小企業事業主への生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」の支給を行っています。