2種類の商品券があります。
①一般商店専用券(大型店5店舗(しまむら一宮店、せんどう一宮店、ツルハドラッグ上総一宮駅前店、ヤックスドラッグ一宮店、クリエイト)を除く、一宮町内の取扱店で利用可能)
➁大型店・一般商店併用券(大型店5店舗を含む一宮町内の全取扱店で利用可能)
のいずれかに区分されます。
大型店5店舗では、①一般商店専用券は利用できませんので、ご注意ください。
おつりは支払われません。例えば、900円のお買物をした場合は、商品券1枚(500円)と現金400円をお支払いいただくこととなります。
未使用の商品券は払い戻しできません。
利用期限が過ぎたものは使用できません。期間内にご利用ください。
制限はありません。ただし、おつりは出ませんのでご注意ください。
使えません。加盟店はこちら及びチラシをご確認ください。
ポスター(取扱店ポスター・いっちゃんが目印)で明示します。
配布時に同封されている取扱店のチラシまたは、ホームページにてお知らせします。
下記の通り取り扱い対象外の商品やサービス等があります。
・国や地方公共団体等への支払い(税金、電気、ガス、水道料金、公営ギャンブル)
・金、プラチナ、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
・土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車場代等の不動産に関わる支払い
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・電子マネーへの入金
・インターネットや通販などによる買い物に対する支払い
・生命保険料、損害保険料等金融商品の支払い
・たばこ(たばこ事業法第36条1項において禁止されており、販売した場合は30万円以下の罰金が科されることがあります。)
・事業活動に使用する備品や原材料など仕入れにあたる物への支払い
・医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
・当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証法(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入
・商品及びサービスの引き換え金等代金を前払いするもののうちいちチケの使用期限(2026年10月4日)を超えるもの
・取扱店が使用対象外とするもの、または使用を制限している商品
各利用店舗の判断となりますので、詳細は各利用店舗にお問い合わせください。
各利用店舗の判断となりますので、詳細は各利用店舗にお問い合わせください。
たばこは利用できません。酒類は利用可能です。
※たばこは、たばこ事業法により小売定価以外による販売禁止のため。
ご本人の代わりに、ご家族などの別の方が買い物に行く場合でもお使いいただけます。ただし、第三者への譲渡はできません。
地方自治法上、普通地方公共団体の歳入は、現金、口座振替または証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに当たらないからです。
換金性の高いものの購入には利用できません。
現金との引換えはできません。
多少の汚れは問題ありませんが、ギフトチケットの真贋を確認する必要がありますので、紙幣と同様に扱ってください。
お客様のもとで発生した盗難、紛失、その他の事故等について、商工会及び町では一切の責任を負いません。