2323.9.20 千葉県ホームページより抜粋
令和5年10月1日から
時間額1026円
(従来の984円から42円引き上げ)
業種 | 改正時間額 | 発効日 |
---|---|---|
調味料製造業 (味そ製造業を除く。) |
1,026円 | 令和5年10月1日 |
鉄鋼業 | 1,054円 | 令和4年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1,026円 | 令和5年10月1日 |
計量器・測定器・分析機器・試験機・ 測量機械器具・理化学機械器具製造業、 医療用機械器具・医療用品製造業、 光学機械器具・レンズ製造業、 時計・同部分品製造業、 眼鏡製造業 |
1,026円 | 令和5年10月1日 |
各種商品小売業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 |
自動車(新車)小売業 | 1,026円 | 令和5年10月1日 |